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技適マークの確認方法と電波のルール【ドローン・ラジコン】

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結論・要約

技適マークは日本の技術基準への適合を示しますが、無線局免許の代わりではありません。2.4GHz帯でも区分と表示を確認し、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送は免許が必要です。訪日者の90日例外や実験目的の180日特例は対象・条件が限定され、国内購入品を飛ばすための一般免除ではありません。

技適と無線局免許を分けて確認する

機体、送信機、映像伝送装置ごとに電波を発射するか確認します。技適マークは、基準認証を受けた無線設備の表示ですが、無線局免許を不要にする万能の印ではありません。電波法第4条は無線局の開設を原則免許制としています(2026年7月時点)。

確認は、①銘板・底面・電池室・設定画面でマークと認証番号を探す、②周波数、出力、帯域幅、用途を見る、③免許要否を総務省の案内で照合、の順です。画面内表示の機器もあります。

2.4GHzと5.7GHzの違い

2.4GHz帯の一般的な操縦用機器には、免許不要の区分に入るものがあります。しかし帯域名だけで決まらず、適合表示、出力、帯域幅、アンテナを含む構成が基準内である必要があります。画像伝送用は別区分になり得ます。

5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムは、遠隔操作する移動体の画像伝送・制御に使う無線局です。5,650MHz超〜5,755MHz以下で、原則として無線局免許が必要です。技適は免許の代わりにならず、免許状の周波数、出力、設置場所と運用調整を確認します。

用途・帯域技適表示免許の見方確認する項目
2.4GHz操縦用機体・送信機ごと免許不要区分か出力・帯域・番号
2.4GHz画像伝送送受信機ごと区分を個別確認用途・周波数
5.7GHz画像伝送無線設備ごと無線局免許が必要5,650〜5,755MHz・出力
海外仕様日本の表示を確認海外認証だけでは不可日本向け仕様・改造

2.4GHzという表記だけで「免許不要」と決めないことが重要です。同じ帯域でも、操縦信号、画像伝送、無線LANでは設備の区分が異なり得ます。さらに機体、送信機、ゴーグル、追加の映像送信機は別々の無線設備です。送信機に技適があっても、後付けした映像伝送装置まで適合しているとは限りません。

海外製品・改造の判断

CEやFCCなど海外の認証表示は、日本の技適マークの代わりになりません。実物のマークと認証番号が、使う機器の型式と一致するかを確認します。番号が読めない、日本向け仕様か不明、免許区分を判断できない場合は、電波を発射せず、総務省の電波利用ホームページまたは管轄の総合通信局へ相談してください。問い合わせには型式、周波数、出力、用途を伝えます。

別アンテナや高出力アンプの追加、無線モジュール交換、周波数変更の改造は、認証時の構成から外れる可能性があります。帯域名だけでなく、機器全体の仕様で照合してください。

「海外品は90日」「実験なら180日」をどう区別する?

技適マークがない機器にも例外制度はありますが、数字だけを切り取ると誤解します。

制度主な対象必要な条件一般撮影への流用
訪日者の90日例外訪日者が自ら持ち込む携帯電話・BWA・無線LAN端末等相当する海外基準への適合、入国日から90日以内など国内購入の技適なし機器には使えない
実験等の180日特例実験・試験・調査に使う未認証設備対象設備・周波数・出力・場所の条件、事前届出娯楽や通常業務の包括許可ではない
実験試験局長期・高度な無線実験無線局免許、検査等目的と免許条件の範囲内のみ

90日例外は「海外認証があればどんな送信機でもよい」という制度ではありません。総務省の案内は携帯電話端末、BWA端末、無線LAN端末等を対象としており、訪日者本人が持ち込むことなどが前提です。日本に住む人が海外通販で買った送信機やドローンを、届いた日から90日使える仕組みではありません。

180日特例も、日数だけ満たせばよい制度ではありません。2026年3月の総務省資料では、実験等の目的、対象設備、周波数帯・出力・使用場所の条件を満たし、総務大臣へ届け出ることで、届出日から180日以内に限り使用できる枠組みとされています。180日を超える長期実験は、実験試験局免許や技適の取得が原則です。

使う前に何を順番に確認する?

購入ページの「日本対応」「国内使用可」という説明だけで判断せず、実機と公式情報を照合します。

  1. 送信する部品を分ける:機体、操縦送信機、映像送信機、ゴーグル、無線モジュールを書き出します。
  2. 表示と番号を見る:本体銘板、電池室、設定画面、説明書で技適マークと認証番号を確認します。
  3. 周波数と用途を確認する:2.4GHzか5.7GHzかだけでなく、操縦用か画像伝送用かを見ます。
  4. 免許要否を照合する:総務省のドローン用無線設備の案内で区分を確認します。
  5. 例外を使うなら対象条件を見る:90日・180日という期間より先に、対象者、目的、設備、届出を確認します。
  6. 判断できなければ送信しない:型式・周波数・出力・用途をそろえて総合通信局へ相談します。

技適・無線局免許は電波の手続きで、機体登録、飛行禁止空域、飛行方法の許可・承認とは別です。技適が確認できても、飛行側の手続きまで済んだことにはなりません。2026年7月時点の制度として整理していますが、使用前には総務省と国土交通省の最新案内をそれぞれ確認してください。

よくある質問

技適マークはどこを見れば分かりますか?

機体の底面・電池室・銘板、送信機の背面、映像伝送装置の側面を順に見ます。画面のある機器は設定内の認証情報に電磁的表示が出る場合があります。マークだけでなく、その横の認証番号と実際の機器名・型式が一致するか確認してください。

2.4GHzのラジコンは免許不要ですか?

2.4GHzという帯域名だけでは決まりません。免許不要の無線局の区分に該当し、技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備であることが必要です。出力、占有帯域幅、用途、アンテナを変更すると扱いが変わることがあります。

5.7GHzのドローン映像伝送は免許が必要ですか?

5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムは、無線局免許を受けて運用する制度です。技適マークが付いていても無線局免許の代わりにはなりません。免許状の周波数・空中線電力・設置場所などの条件と、必要な運用調整を確認してください。

海外で買った無線機を日本で使えますか?

CEやFCCなど海外の認証表示だけでは、日本国内で送信してよい根拠になりません。日本の技適マーク、認証番号、日本で許可された周波数・出力・用途を確認します。確認できない機器は電波を発射して使わず、管轄の総合通信局へ相談してください。

海外から持ち込んだ機器は90日なら何でも使えますか?

いいえ。訪日者本人が持ち込む携帯電話・BWA・無線LAN端末等について、相当する海外基準への適合などの条件を満たす場合に限る例外です。入国日から90日という期間だけで適法になる制度ではなく、国内で買った技適なしドローンを90日使える根拠にもなりません。

180日特例を届け出れば技適なしドローンを自由に飛ばせますか?

いいえ。実験・試験・調査が目的で、対象周波数・出力・使用場所などの条件を満たす機器について、事前に届け出て使う制度です。一般の撮影や娯楽を自動的に認めるものではなく、飛行規制や無線局免許が別に必要な場合もあります。