ドローンの重量区分と手続き早見表【100g以上は登録】
結論・要約
機体本体とバッテリーの合計が100g以上なら、飛行前に機体登録が必要です。登録記号の表示とリモートIDも確認し、人口集中地区・夜間・目視外などの特定飛行に当たる場合は、カテゴリーに応じて国土交通省へ許可・承認を申請します(2026年7月時点)。
何gのドローンなら登録が必要ですか?
2026年7月時点では、飛行させる状態で機体本体とバッテリーの合計が100g以上なら、航空法上の無人航空機です。登録していない機体は飛行させられません。99g以下でも、空港周辺、施設管理者の規則、自治体の条例、電波のルールまで自由になるわけではありません。
重量判定の順番
- プロペラやカメラなど、飛行に使う構成にする。
- 装着するバッテリー込みで量る。電池を替えるなら組み合わせごとに再確認する。
- 100gに近い場合は仕様表の丸めた値でなく実測し、100g以上として準備する。
| 合計重量 | 航空法上の扱い | 先に見る項目 |
|---|---|---|
| 99g以下 | 無人航空機の重量区分外 | 場所の規則、自治体、電波 |
| 100g以上 | 無人航空機 | 登録、登録記号、リモートID |
| 25kg以上 | 重量の大きい無人航空機 | 特定飛行と個別要件 |
登録・リモートID・許可はどう違いますか?
機体登録は所有者と機体を結び付ける手続きで、有効期間は3年です。登録後は登録記号を機体に表示します。リモートIDは識別情報を電波で発信する機能で、登録記号の代わりではありません。内蔵か外付けか、例外を適用できるかは、機体の説明書と2026年7月時点の国土交通省案内で確認します。
登録できても、飛行場所や方法の許可が済んだことにはなりません。人口集中地区の上空、空港等の周辺、地表・水面から150m以上の空域、夜間、目視外、催し場所上空、人や物件から30m未満、危険物輸送、物件投下は「特定飛行」に当たるかを確認します。
飛行カテゴリーは何を見て決めますか?
カテゴリーは重量だけでなく、特定飛行か、飛行経路下への第三者の立入りを制限できるかで決まります。
| カテゴリー | 条件の要点 | 許可・承認の入口 |
|---|---|---|
| I | 特定飛行に該当しない | 航空法上の許可・承認は不要。ただし他の規則は確認 |
| II | 特定飛行で、立入管理措置を取り第三者上空を飛ばさない | 原則申請。一部は機体認証・技能証明などで不要の場合あり |
| III | 立入管理措置を取らず第三者上空で特定飛行 | レベル4を含む高リスク飛行。個別に要件確認 |
立入管理措置とは、飛行経路下に第三者が入らないよう制限することです。カテゴリーIIでも、空港周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上は、機体認証や技能証明の有無にかかわらず個別の許可・承認が必要です。カテゴリーIIIは、一等無人航空機操縦士、第一種機体認証、飛行マニュアルなどの確認が必要になります。
申請前に何をそろえますか?
飛行場所と日時を決め、昼間か夜間か、機体を目視できるか、人・物件との距離を30m以上確保できるかを書き出します。次に、登録記号、リモートID、重量、飛行経路、立入管理の方法をそろえます。許可・承認申請の入口は国土交通省のDIPS2.0です。カテゴリーIIの一部で申請不要となる制度も、機体認証・技能証明・飛行マニュアルなど全条件が必要です。
失敗しやすいのは、次の3つです。第一に「100g未満なら公園で自由」と考えること。管理者の規則に反することがあります。第二に「登録済みなら夜間・目視外も可」と考えること。登録と特定飛行の手続きは別です。第三に機体だけを量り、99gと判断すること。バッテリー込みで100g以上なら登録対象です。リモートIDを登録記号と混同する、申請が必要な飛行を当日手続きで済ませようとするのも避けます。
事故や違反のおそれがある場合は飛行を中止し、国土交通省など公的窓口へ相談してください。法令や申請画面は更新されるため、実際に飛ばす前に国土交通省の登録ポータルと飛行許可・承認申請ポータルで、機体と飛行計画に合う最新条件を確認します。
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よくある質問
100g未満なら何もしなくてよいですか?
航空法上の無人航空機の重量区分からは外れますが、他の法令や施設・土地の管理規則まで自由になる意味ではありません。飛行場所の管理者、自治体の条例、電波のルールなどを別に確認してください。
重量は機体だけで測りますか?
国土交通省の区分では、機体本体とバッテリーの重量を合計します。交換式バッテリーを使う場合は、飛行時の組み合わせで実測し、100gを境に自己判断しないことが大切です。
登録したらどこでも飛ばせますか?
いいえ。登録は機体を識別する手続きで、飛行場所や方法の許可・承認とは別です。人口集中地区、空港周辺、夜間、目視外、第三者や物件から30m未満などに当たれば、特定飛行として追加の確認が必要です。
リモートIDは登録記号の代わりですか?
代わりではありません。登録記号は機体に表示し、リモートIDは機体の識別情報を電波で発信する機能です。登録時にリモートIDの搭載状況を確認し、例外を適用できるケースは国土交通省の案内で確認してください。
許可・承認はどこから申請しますか?
国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)が申請の入口です。飛行場所、日時、機体、操縦者、飛行方法を整理してから、特定飛行の該当項目とカテゴリーを確認します。
